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身体拘束廃止未実施減算|拘束がなくても記録がなければ1%減

うちは身体拘束をしていないので、この減算は関係ない——現場でいちばん多い思い違いがこれです。留意事項通知は、減算の対象になるのが施設等において身体拘束等が行われていた場合ではなく、記録が行われていない場合であると、本文でわざわざ断っています。見られているのは拘束の有無ではありません。記録の有無です。

この記事では、1%減を招く4つの要件、虐待防止措置未実施減算との決定的な違い、そして拘束がなかった月の記録と緊急やむを得ず拘束した場合の記録を、通知の原文と文例つきで整理します。

判定されているのは、身体拘束をしたかどうかではない

身体拘束廃止未実施減算の1つ目の要件は、身体拘束等に係る記録が行われていないこと。留意事項通知は、この要件について施設等において身体拘束等が行われていた場合ではなく、記録が行われていない場合である点に留意するよう続けています。拘束をしたから減算になるのではありません。記録が無いから減算になります。

危ないのは、むしろ拘束が起きていない事業所のほうです。拘束をしていないのだから記録も要らない、と考えて、身体拘束に関する書類が1枚も無い状態になる。運営指導で出せるものが何も無ければ、記録が行われていない外形そのものです。

身体拘束を行った/行っていないを横軸、記録がある/ないを縦軸に取った2×2の表。記録がある側の2マスはどちらも減算なし、記録がない側の2マスは拘束の有無にかかわらず1%減算になる。拘束を行っていないのに記録も無いマスには「よくある思い違い」と付いている。下段には減算の4要件(①身体拘束等に係る記録、②身体拘束適正化検討委員会を1年に1回以上開催、③身体拘束等の適正化のための指針の整備、④研修を1年に1回以上実施)が並び、1つでも欠ければ1%減と添えてある。
縦軸の「記録がない」側にいる限り、身体拘束をしていなくても減算になります。
注意

身体拘束が1件も無かった年でも、確認したことを記録に残す

解釈通知は、身体拘束適正化検討委員会の具体的な対応として、報告された事例がない場合にも、身体拘束等の未然防止の観点から、障害児に対する支援の状況等を確認することが必要である、と書いています。

事例ゼロは委員会を開かなくてよい理由にはなりません。事例が無い年ほど、何を確認して無いと判断したのかを残す必要があります。

他の減算とあわせて全体像を押さえたい場合は、放課後等デイサービス・児童発達支援の減算一覧と減算率にまとめてあります。

身体拘束廃止未実施減算の4つの要件と、虐待防止措置未実施減算との違い

留意事項通知(9)③が挙げる要件は4つ。1つでも欠ければ、それだけで1%減です。

身体拘束廃止未実施減算の4要件(留意事項通知(9)③)

要件内容根拠
① 身体拘束等に係る記録身体拘束等に係る記録が行われていること。緊急やむを得ない理由については3要件と組織的な確認手続まで記録する指定通所基準 第44条第2項
② 身体拘束適正化検討委員会の開催1年に1回以上開催し、結果を従業者に周知徹底する同 第44条第3項第1号
③ 身体拘束等の適正化のための指針の整備解釈通知が示す7項目を盛り込んだ指針を整備する同 第44条第3項第2号
④ 身体拘束等の適正化のための研修1年に1回以上実施する同 第44条第3項第3号

虐待防止措置未実施減算と並べると、違いが1か所に集中していることが分かります。指針の扱いです。

虐待防止措置未実施減算との対比

項目虐待防止措置未実施減算身体拘束廃止未実施減算
委員会の開催虐待防止委員会を1年に1回以上(減算要件)身体拘束適正化検討委員会を1年に1回以上(減算要件)
研修の実施1年に1回以上(減算要件)1年に1回以上(減算要件)
担当者の配置虐待防止担当者の配置が減算要件専任の担当者を決めることが解釈通知上必要。減算要件としては掲げられていない
指針の整備虐待防止のための指針は作成することが望ましい(減算要件ではない)身体拘束等の適正化のための指針の整備が減算要件
個別の記録減算要件として掲げられていない身体拘束等に係る記録が減算要件の筆頭
減算率通所系は1%減通所系は1%減(障害児入所支援は10%)

2つの減算は要件が近く、まとめて運用できるところが多くあります。身体拘束適正化検討委員会は虐待防止委員会と一体的に設置・運営して差し支えありません。研修も、虐待防止に関する研修において身体拘束等の適正化について取り扱う場合は、身体拘束等の適正化のための研修を実施しているものとみなして差し支えないとされています。一方で指針だけは扱いが違うため、虐待防止の指針を作っただけで終えると③が欠けます。虐待防止側の要件は虐待防止措置未実施減算|委員会・研修・担当者の3つで1%減で整理しています。

身体拘束適正化検討委員会は、事業所に従事する幅広い職種により構成します。責務と役割分担を明確にしたうえで、専任の身体拘束等の適正化対応策を担当する者を決めておくこと。第三者や専門家の活用にも努めることとされ、その方策として医師(精神科専門医等)や看護職員等が挙げられています。テレビ電話装置等の活用、法人単位での設置も可能。

身体拘束廃止未実施減算の適用

項目内容
減算率所定単位数の1%減(障害児入所支援は10%)
適用する単位利用者全員
効く期間事実が生じた月の翌月から、改善が認められた月まで
対象サービス児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援

所定単位数は、各種加算を足す前の基本報酬です。複数の減算事由に該当する場合はそれぞれの減算割合を乗じるため、虐待防止措置未実施減算と重なれば1%減が2回かかります。

この章の根拠(出典)
  • 費用の額の算定に関する基準等の実施上の留意事項について(留意事項通知)(9)③PDF。令和8年度改定後の全文は留意事項通知【改正後全文・令和8年4月2日】でも確認できる

    (一) (略)身体拘束等に係る記録が行われていない場合。なお、施設等において身体拘束等が行われていた場合ではなく、記録が行われていない場合である点、緊急やむを得ない理由については、切迫性、非代替性、一時性の3つの要件全てを満たし、かつ、組織としてそれらの要件の確認等の手続を行った旨を記録しなければならない点に留意すること。/(二) (略)身体拘束適正化検討委員会を定期的に開催していない場合。具体的には、1年に1回以上開催していない場合とする。/(三) 身体拘束等の適正化のための指針を整備していない場合/(四) 身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施していない場合。具体的には、研修を1年に1回以上実施していない場合とする。
  • 指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第44条第2項・第3項(身体拘束等の禁止)放課後等デイサービスは第71条、保育所等訪問支援は第79条で準用

    2 指定児童発達支援事業者は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の障害児の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しなければならない。/3 指定児童発達支援事業者は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。/一 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。/二 身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。/三 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
  • 解釈通知 第三の一の(34)②(身体拘束適正化検討委員会の構成)PDF

    「身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会」(以下「身体拘束適正化検討委員会」という。)は、事業所に従事する幅広い職種により構成する。構成員の責務及び役割分担を明確にするとともに、専任の身体拘束等の適正化対応策を担当する者を決めておくことが必要である。身体拘束適正化検討委員会には、第三者や専門家の活用に努めることとし、その方策として、医師(精神科専門医等)、看護職員等の活用が考えられる。
  • 解釈通知 第三の一の(34)④(研修の一体実施)PDF

    研修の実施に当たっては、事業所内で行う職員研修で差し支えなく、他の研修と一体的に実施する場合や他の研修プログラムにおいて身体拘束等の適正化について取り扱う場合、例えば、虐待防止に関する研修において身体拘束等の適正化について取り扱う場合は、身体拘束等の適正化のための研修を実施しているものとみなして差し支えない。
  • 指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第54条第2項第4号(記録の整備)

    指定児童発達支援事業者は、障害児に対する指定児童発達支援の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該指定児童発達支援を提供した日から五年間保存しなければならない。/四 第四十四条第二項に規定する身体拘束等の記録

記録の文例——拘束がなかった月と、緊急やむを得ず拘束した場合

要件を満たしているかどうかは、結局のところ紙で示すことになります。2つの場面を並べます。

身体拘束を行わなかった月の記録

省令が記録を義務づけているのは、やむを得ず身体拘束等を行った場合です。拘束がゼロの月について毎月記録を作れ、と定めた明文はありません。ただし解釈通知は、報告された事例がない場合にも支援の状況等を確認することを求めています。確認した事実を残さなければ、確認しなかった場合と外形が同じ。報告様式に該当なしを書き込んで残す運用が、実務上の安全圏です。

文例

身体拘束等報告書(実施なしの月)

身体拘束等報告書(2026年5月分)/〇〇放課後等デイサービス

当月の身体拘束等の実施: なし(報告件数 0件)

未然防止の観点からの確認: 5月の支援記録と個別支援計画の行動面の記載を、在籍18名分すべて確認した。他害につながりかけた場面が2件(5月11日・5月26日)あったが、いずれも活動場所の分離と予定の事前提示で収まっており、身体的な制止には至っていない。

確認者: 児童発達支援管理責任者 〇〇/身体拘束等の適正化対応策の担当者 〇〇

確認日: 2026年6月2日

次回の身体拘束適正化検討委員会(2026年6月12日)に、上記を報告する。

この1枚があれば、記録が行われていないという指摘に対して、拘束が無かったこと自体を記録で示せます。件数ゼロで終わらせず、何を見て無いと判断したのかまで書くところが要点。

緊急やむを得ず身体拘束を行った場合の記録

省令 第44条第2項が求めるのは、態様・時間・その際の障害児の心身の状況・緊急やむを得ない理由その他必要な事項です。そのうえで留意事項通知と解釈通知が、緊急やむを得ない理由について切迫性・非代替性・一時性の3要件すべてを満たし、かつ組織としてそれらの要件の確認等の手続を行った旨を記録することを求めています。3要件を満たしたと書くだけでは足りず、誰がいつ確認したのかまでが記録の一部です。

文例

身体拘束等記録票(緊急やむを得ず実施した場合)

実施日時: 2026年5月18日 15時40分〜15時48分(8分間)/対象児: Aさん(小学3年)

態様: 他児に向けて椅子を持ち上げたため、職員2名が後方から両上肢を支え、フロア奥の静養スペースへ誘導して着座を促した。ベルト・ひも等の用具は使用していない。

緊急やむを得ない理由(切迫性): 椅子を振り下ろす動作に入っており、他児2名が1メートル以内にいた。そのままでは頭部に外傷が生じる可能性が高い状況だった。

緊急やむを得ない理由(非代替性): 先に声かけ、他児の退避誘導、クールダウンカードの提示を順に試みたが、いずれも制止に至らなかった。用具による固定や別室施錠は選択していない。

緊急やむを得ない理由(一時性): 呼吸が落ち着き、椅子から手が離れた時点で支えを解いた。支えていた時間は8分間。以降は通常の支援に戻している。

組織としての確認等の手続: 同日16時10分、管理者・児童発達支援管理責任者・身体拘束等の適正化対応策の担当者・当該職員2名の計5名で、3要件を満たすかを確認。全員一致で該当と判断した(確認者5名の署名あり)。

その際の心身の状況: 解除後は静養スペースで水分をとり、15分後に活動へ復帰。外傷・発赤なし。

保護者への説明: 同日18時05分、母へ電話で経緯と本人の様子を説明し、了承を得た。

委員会への報告: 2026年6月12日の身体拘束適正化検討委員会に事例として報告し、発生原因・適正性・廃止に向けた方策を検討する。

身体拘束等記録票の様式イメージ。実施日時・対象児、態様に続けて、緊急やむを得ない理由を①切迫性②非代替性③一時性の3つの欄に分けて立て、さらに組織としての確認等の手続(日時・参加者)、その際の心身の状況、保護者への説明、委員会への報告の欄を置き、それぞれに上の文例を記入してある。下部には、身体拘束を行わなかった月に「実施なし(報告件数0件)」と確認内容を残す形を添え、記録の保存年限が5年であることを注記している。
緊急やむを得ない理由は3要件を別の欄に立て、確認した日時と参加者まで1枚に収めます。

3要件を別々の行に立てるのは、どれか1つが書けていないことを自分で見つけるためです。非代替性は、先に何を試したかを具体的に書かないと成立しません。一時性は、解除を判断した時点と時間の長さで示します。

身体拘束等の適正化のための指針に盛り込む7項目

3つ目の要件である指針は、解釈通知が項目を示しています。次の7つを見出しにすれば、形になります。

  • ア 事業所における身体拘束等の適正化に関する基本的な考え方
  • イ 身体拘束適正化検討委員会その他事業所内の組織に関する事項
  • ウ 身体拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針
  • エ 事業所内で発生した身体拘束等の報告方法等の方策に関する基本方針
  • オ 身体拘束等発生時の対応に関する基本方針
  • カ 障害児又はその家族等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針
  • キ その他身体拘束等の適正化の推進のために必要な基本方針
補足

身体拘束等の適正化のための指針に、国のひな形は存在しない

業務継続計画や感染対策の指針には厚生労働省がWordのひな形を配布しています。虐待防止と身体拘束の指針だけは国の様式がありません。厚生労働省の手引き自体が、事例集に紹介されている様式や公表資料から雛形を入手してたたき台にするよう書いています。

裏を返せば、形式は自由。解釈通知の7項目を満たしていれば、様式が国のものでないことを理由に指摘される筋合いはありません。

この章の根拠(出典)
  • 解釈通知 第三の一の(34)③(身体拘束等の適正化のための指針の項目)PDF

    同条同項第2号の指定児童発達支援事業所が整備する「身体拘束等の適正化のための指針」には、次のような項目を盛り込むこととする。/ア 事業所における身体拘束等の適正化に関する基本的な考え方/イ 身体拘束適正化検討委員会その他事業所内の組織に関する事項/ウ 身体拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針/エ 事業所内で発生した身体拘束等の報告方法等の方策に関する基本方針/オ 身体拘束等発生時の対応に関する基本方針/カ 障害児又はその家族等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針/キ その他身体拘束等の適正化の推進のために必要な基本方針
  • 解釈通知 第三の一の(34)②(委員会の具体的な対応・事例が無い場合)PDF

    ウ 身体拘束適正化検討委員会において、イにより報告された事例を集計し、分析すること。なお、イにより報告された事例がない場合にも、身体拘束等の未然防止の観点から、障害児に対する支援の状況等を確認することが必要である。/エ 事例の分析に当たっては、身体拘束等の発生時の状況等を分析し、身体拘束等の発生原因、結果等をとりまとめ、当該事例の適正性と廃止に向けた方策を検討すること。

年1回の委員会と研修、指針の更新時期は、仕組みで追いかけられます。

身体拘束廃止未実施減算で間違えやすい3点

身体拘束が1件も無かった年の扱い

ありがちな対応

今年度は身体拘束が1件も無かったので、身体拘束適正化検討委員会は開かず、記録も作っていない。

委員会の開催は1年に1回以上が減算要件で、事例の有無とは無関係です。解釈通知も、事例がない場合に支援の状況等を確認することを求めています。記録が無ければ、1つ目の要件も外形上満たしません。

こうしておく

事例ゼロの年も委員会を開き、支援記録を確認したうえで、身体拘束等の報告件数0件と確認内容を議事録に残した。

開催と記録の両方を示せます。拘束が無いことは、記録を作らない理由になりません。

身体拘束等の適正化のための指針の整備

ありがちな思い違い

虐待防止のための指針を法人で作成し、その中の一項目として身体拘束にも触れているので十分だと考えた。

指針の整備は第44条第3項第2号の義務であり、減算要件です。触れているだけでは、解釈通知の7項目を満たしているかを示せません。

実際の扱い

解釈通知のア〜キを見出しにした指針を整備した。虐待防止の指針と1冊にまとめる場合も、7項目が独立して読み取れる構成にした。

減算要件として問われるのは指針の整備です。虐待防止の指針とは要求される項目が異なります。

緊急やむを得ない場合の記録

ありがちな対応

危険だったため、やむを得ず両手を押さえた。支援記録に、他害の危険があったため制止した、と1行書いた。

態様・時間・心身の状況・緊急やむを得ない理由に加え、切迫性・非代替性・一時性の3要件と、組織として確認等の手続を行った旨まで記録することが求められます。1行では3要件のどれも示せません。

こうしておく

3要件を別々に立てて書き、同日中に管理者と担当者を含む複数名で該当を確認。確認した日時と参加者も記録に残した。

記録が行われていないという判定を受けない形です。手続を踏んだ事実が、紙の上で追えます。

注意

身体拘束等の記録の保存年限は5年

身体拘束等の記録は、指定通所基準 第54条第2項第4号に列挙された5年保存の対象です。身体拘束適正化検討委員会における対応状況も、適切に記録のうえ5年間保存することとされています。

なお第54条は参酌すべき基準にあたり、起算点は自治体の条例で異なります。東京都は記録に係る事象の完結の日から、札幌市は記録の作成日から。所在自治体の条例を確認してください。

よくある質問

Q.

身体拘束を一切していません。それでも身体拘束廃止未実施減算の対象になりますか。

A.

なり得ます。留意事項通知(9)③(一)は、減算の対象が施設等において身体拘束等が行われていた場合ではなく、記録が行われていない場合である点に留意すること、と書いています。加えて身体拘束適正化検討委員会の年1回以上の開催、身体拘束等の適正化のための指針の整備、年1回以上の研修も要件です。拘束をしていないことと、4要件を満たしていることは別の話になります。

Q.

虐待防止委員会と身体拘束適正化検討委員会は、別々に開かなければなりませんか。

A.

一体的に設置・運営して差し支えありません。虐待防止委員会において身体拘束等の適正化について検討する場合も含めて、開催しているとみなされます。ただし議事に身体拘束等の適正化が含まれていたことが議事録から読み取れる形にしてください。

Q.

身体拘束の研修を単独で実施する必要はありますか。

A.

ありません。解釈通知は、虐待防止に関する研修において身体拘束等の適正化について取り扱う場合は、身体拘束等の適正化のための研修を実施しているものとみなして差し支えない、としています。研修の実施内容を記録することは必要です。

Q.

虐待防止のための指針を作ってあれば、身体拘束の指針は不要ですか。

A.

不要にはなりません。ここが2つの減算の最大の違いで、身体拘束等の適正化のための指針の整備は指定通所基準 第44条第3項第2号の義務であり、減算要件にも掲げられています。虐待防止のための指針のほうは、解釈通知が作成することが望ましいとするにとどまります。

Q.

減算はいつから、どれだけ効きますか。

A.

事実が生じた月の翌月から、改善が認められた月まで、利用者全員の基本報酬が1%減です。障害児入所支援は10%減。所定単位数は各種加算を足す前の基本報酬を指します。

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この記事が参考にした資料(一次資料)

執筆:OHANA AI 編集部(株式会社Cocowa)

最終更新

本記事は制度の一般的な考え方を整理したものです。様式や運用の細部は自治体によって異なる場合があります。最終的な取扱いは、指定を受けている自治体の通知および窓口の指示をご確認ください。

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