減算の要件と減算率、運営指導で確認される書類、記録の残し方。間違えると報酬の返還につながる論点を、条文と通知の原文つきで整理した記事をまとめています。
計画書は全員分そろっている。それでも減算を指摘されることがあります。判定されているのは書類の有無ではなく、一連の業務が揃っているかどうかです。
減算は8種類あります。減算率も、起算する月も、利用者全員か子どもごとかも違います。自分の事業所がどれに該当しうるかを、一覧表と自己点検リストで一度に確認してください。
支援プログラムをホームページに公開した。それで減算は止まったつもりでいませんか。引き金になっているのは公表ではなく、都道府県への届出です。
集計表を貼って終わりにしていませんか。国の事務連絡は、集計結果の公表が趣旨ではないと書いています。求められているのは分析と改善の取組です。
児発管が辞めた。次の人はまだ決まっていない。残されている時間は、思っているより長めです。まず起算日と補充の期限から確認してください。
1%減の減算は覚えていても、5%減のこの減算は抜けがちです。会計年度が終わったあとの情報公表システムの更新、誰が担当するか決まっていますか。
減算率を3%と書いている解説を見かけます。通所系は1%です。そして感染症用と災害用、片方でも欠ければ減算。しかも運営指導で見つかった時点からではなく、遡って適用されます。
虐待防止委員会も研修もやっている。それでも担当者の配置が抜けていれば1%減です。3つの要件をチェックリストにして、議事録の文例まで載せました。
うちは身体拘束をしていないから関係ない——この減算でいちばん多い思い違いです。通知が見ているのは拘束の有無ではなく、記録の有無のほうです。
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