児発管欠如減算の起算は翌々月。翌月末日までに満たせば減算は生じない
児発管の欠如による人員欠如減算は、欠如が生じた月の翌々月から始まります。欠けた翌月からではありません。さらに条文には、翌月の末日において人員基準を満たすに至っている場合を除く、というただし書きが付いています。つまり翌月末日までに補充できれば、減算は1か月分も発生しません。
児発管が欠けたときに残されている時間
6月30日付で児発管が退職し、7月1日から欠員になった場合で数えます。
・欠如が生じた月 … 7月(この月は減算なし)
・翌月 … 8月(この月も減算なし。8月31日までに人員基準を満たせば、減算は生じない)
・翌々月 … 9月(8月末日までに満たせなかった場合、ここから減算が始まる)
実務上の期限は退職日の翌日ではなく、翌月の末日。採用と配置に使える時間は、思っているより長めに残っています。
減算率は、減算が適用される月から5か月未満が所定単位数の70/100、連続して5か月以上になると50/100。所定単位数は各種加算を足す前の基本報酬を指し、加算を含めた合計に掛けるのではありません。適用は子どもごとではなく障害児全員です。減算全体の中でのこの減算の位置づけは減算一覧の記事にまとめています。
なぜ翌月ではなく翌々月なのか — 人員欠如減算は2階建て
留意事項通知の人員欠如減算は、2つの規定に分かれています。前段の(一)が児童指導員・保育士など従業者の欠如、後段の(二)がそれ以外の欠如。児発管は(二)に入ります。(一)の本文が括弧書きで児童発達支援管理責任者を除くと明示しているためです。
起算が職種によって違うのは、この振り分けの結果です。児童指導員・保育士が1割を超えて減った場合だけが翌月起算で、それ以外は翌々月起算。児発管の欠如は、人数の多寡にかかわらず後者に落ちます。
人員欠如減算の起算と減算率(通所系)
| 欠如した職種と程度 | 減算が始まる月 | 減算率 |
|---|---|---|
| 児童指導員・保育士が1割を超えて減少 | 欠如が生じた月の翌月 | 3か月未満70/100、連続3か月以上50/100 |
| 児童指導員・保育士が1割の範囲内で減少 | 翌々月(翌月末日に人員基準を満たせば減算なし) | 3か月未満70/100、連続3か月以上50/100 |
| 児童発達支援管理責任者の欠如 | 翌々月(翌月末日に人員基準を満たせば減算なし) | 5か月未満70/100、連続5か月以上50/100 |
逓増するまでの月数も職種で異なります。児童指導員・保育士は3か月で50/100へ切り替わるのに対し、児発管は5か月。減算が9月に始まったなら、70/100が続くのは12月まで。翌年1月分から50/100になります。
保育所等訪問支援・居宅訪問型児童発達支援に適用される人員欠如減算
この2つのサービスに適用される人員欠如減算は、児発管欠如減算だけです。児童指導員・保育士の欠如減算は設けられていません。
訪問支援の事業所で人員欠如減算を心配する場面は、実質的に児発管が欠けたときに限られます。
この章の根拠(出典)
費用の額の算定に関する基準等の実施上の留意事項について(留意事項通知)第二 1(6)④(一)(二)(新旧対照表(こ支障第147号 令和8年5月28日)。この(一)(二)は今回の改正対象外で、従前どおり)
(一) 指定通所基準の規定により配置すべき従業者(児童発達支援管理責任者を除く。)については、人員基準上必要とされる員数から1割を超えて減少した場合には、その翌月から人員欠如が解消されるに至った月まで、障害児全員(略)について減算される。/また、人員基準上必要とされる員数から1割の範囲内で減少した場合には、その翌々月から人員欠如が解消されるに至った月まで、障害児全員について減算される(ただし、翌月の末日において人員基準を満たすに至っている場合を除く。)。/(二) (一)以外の人員欠如については、その翌々月から人員欠如が解消されるに至った月まで、障害児全員について減算される(ただし、翌月の末日において人員基準を満たすに至っている場合を除く。)。
同 人員欠如減算の減算率(PDF)
(一) 児童指導員及び保育士の欠如について/ア 減算が適用される月から3月未満の月については、所定単位数の100分の70とする。/イ 減算が適用される月から連続して3月以上の月については、所定単位数の100分の50とする。/(二) 児童発達支援管理責任者の人員欠如について/ア 減算が適用される月から5月未満の月については、所定単位数の100分の70とする。/イ 減算が適用される月から連続して5月以上の月については、所定単位数の100分の50とする。
退職の申し出から減算回避までの時系列
起算の考え方が分かっても、何をいつまでに動かせばよいのかは別の話です。5月20日に退職の申し出を受け、6月30日付で退職、7月1日から欠員になる例で追います。
5月20日 — 退職の申し出を受けた日に、期限を逆算する
欠員になるのは7月1日。減算を避けるための期限は8月31日です。この時点で、配置までに使える時間は3か月余り。まず期限日をカレンダーに置いてから採用活動に入ります。
5月下旬 — 事業所内に有資格者がいないかを先に確認する
児発管になれるのは、実務経験の年数要件を満たし、基礎研修と実践研修を修了している人です。在職者に修了者がいれば、外部からの採用より早く配置できます。
6月30日 — 退職。引き継ぎは計画の作成状況の単位で残す
誰のアセスメントが済み、誰の計画がどの段階にあるのか。モニタリングの次回期限がいつ来るのか。後任が決まっていない期間は、この一覧が事業所の記憶のすべてになります。
7月1日〜 — 欠如が生じた月。基本報酬の算定方法を切り替える
7月は減算されません。ただし児発管がいないまま個別支援計画を作成・見直しできない状態になるため、次章の代替の計画に切り替える判断が要ります。
〜8月31日 — 補充の期限。ここを越えると9月分から減算
8月31日の時点で人員基準を満たしていれば、減算は生じません。満たせなければ9月分から70/100が始まり、12月分まで続いたのち、翌年1月分から50/100へ。減算が終わるのは人員欠如が解消されるに至った月です。
減算の回避と、運営基準の充足は別の話
翌月末日までに補充すれば減算は生じません。だからといって、その間に児発管が不在でよいわけではありません。
個別支援計画の作成に関する業務を児発管に担当させることは、指定通所基準 第27条第1項が管理者に課した義務です。減算が発生しない期間も、計画の作成や見直しが止まっている事実は残ります。
児発管が未配置の間の基本報酬 — 代替の計画で算定できるが、個別支援計画未作成減算は避けられない
児発管がいなければ個別支援計画は作成も見直しもできません。では、その間の基本報酬はどうなるのか。国は障害児支援Q&Aで、代わりの計画を作れば提供時間に基づく基本報酬を算定できると答えています。
条件は2つ。障害児のアセスメントを行い、支援の方針・支援目標・支援内容・それを実施するための支援の提供時間を定めた個別支援計画と同様の計画を作ること。そして、あらかじめ支給決定保護者に説明して同意を得ること。この2つが揃えば、提供時間に応じた基本報酬を算定できます。定める項目は正式な個別支援計画と重なるため、書きぶりは個別支援計画の書き方・項目別の文例がそのまま使えます。
代替の計画を作っても、個別支援計画未作成減算は適用される
Q&Aは、代替の計画で基本報酬を算定できるとしたうえで、この場合においても個別支援計画の未作成減算が適用されると明記しています。
つまり児発管が欠けた事業所では、児発管欠如減算と個別支援計画未作成減算の2つが並行して走ることになります。留意事項通知は、複数の減算事由に該当する場合はそれぞれの減算割合を乗じるとしています。70/100と70/100の両方が基本報酬に掛かる、という理解です。
未作成減算のほうは該当する障害児ごとの適用で、逓増も3か月と早い。判定の中身は個別支援計画未作成減算の記事で整理しています。
代替の計画に何を書けば算定できるのか。Q&Aが挙げている要素をそのまま並べると、次の形になります。
個別支援計画と同様の計画(児発管の未配置期間に作成するもの)
■ 作成年月日:2026年7月6日/対象期間:2026年7月6日〜児童発達支援管理責任者の配置日まで
■ 作成の理由:児童発達支援管理責任者の退職により、2026年7月1日から未配置のため。配置されるまでの間、個別支援計画と同様の計画により支援を継続する。
■ アセスメント(2026年7月3日実施/保護者面接および行動観察):着席して活動に向かえる時間は5分程度。指示は短い言葉であれば理解できるが、2つ以上を続けて伝えると最初の1つだけを実行する。要求は手を引く動作で表し、言葉での要求は出にくい。
■ 支援の方針:一度に伝える指示を1つに絞り、見通しを絵カードで示すことで、活動に向かう時間を延ばす。要求場面では、動作の直前に言葉のモデルを添える。
■ 支援目標:(1)絵カードの提示により、着席して5分間の課題に取り組める(2)要求場面で、大人のモデルに続いて1語で要求を伝えられる。
■ 支援内容:(1)活動の開始前に、その日の流れを3枚の絵カードで提示する(2)課題は3分から始め、達成できた日に1分ずつ延ばす(3)おやつ・玩具の要求場面で、手を引く動作が出た時点で大人が1語のモデルを示し、模倣を待つ。
■ 支援の提供時間:1回あたり3時間(13時30分〜16時30分)/週2回(火曜・金曜)。
■ 保護者への説明と同意:2026年7月6日、保護者に本計画の内容と作成の理由を説明し、文書により同意を得た。
※ 児童発達支援管理責任者が配置され次第、改めてアセスメントを行い、個別支援計画として作成し直す。
ポイントは、支援の提供時間を明記することです。算定できるのは提供時間に基づく基本報酬であるため、時間が書かれていない計画では根拠にならないと考えるのが安全。説明と同意の日付も、支援を開始する前の日付になっている必要があります。
この章の根拠(出典)
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&A VOL.1(令和6年3月29日)問4(PDF)
なお、児童発達支援管理責任者が未配置であることにより、個別支援計画の作成や見直しができない場合において、障害児等のアセスメントを行い支援の方針や支援目標、支援内容及びそれを実施するための支援の提供時間を定めた個別支援計画と同様の計画を作成している場合においては、当該支援の提供時間に基づく基本報酬の算定を可能とする。当該計画については、あらかじめ支給決定保護者に説明を行い同意を得ること。ただし、この場合においても、個別支援計画の未作成減算が適用されることに留意すること。
留意事項通知 第二 1(13)(複数の減算事由に該当する場合)(PDF。定員超過利用減算と人員欠如減算の双方に該当する場合のみ、減算単位数が大きい方による)
複数の減算事由に該当する場合はそれぞれの減算割合を乗じる。
計画の作成状況とモニタリングの期限は、担当者が代わっても引き継げます。
令和8年度に新設された人員欠如減算の猶予は、児発管に及ぶのか
令和8年5月28日の留意事項通知の一部改正で、人員欠如減算に猶予の規定が新設されました。突発的で想定が困難な事象によりやむを得ない事情が生じ、人員基準上必要とされる員数から1割の範囲内で減少した場合、要件をすべて満たせば、1年に1回に限り、人員欠如の発生月の翌々月までの間、減算の適用が猶予されます。
- 減少の幅は1割の範囲内に限られる。1割を超える減少には適用されない
- 公共職業安定所または無料職業紹介事業を活用して職員の確保に取り組んでいること
- 民間職業紹介事業者を使う場合は、適正認定事業者を含むこと
- 別紙様式に取組と事情を記載し、人員欠如の発生月の翌月までに都道府県知事へ報告すること。様式には報告時点で有効な求人票の写しを添付する
- 使えるのは1年に1回だけ。1年の起算は、人員欠如の発生月の翌々月の初日から
この猶予は、児発管の欠如には及ばないと読める
国は児発管を名指しで対象外とする一文を書いていません。それでも、条文と様式を突き合わせると、及ばないと読める根拠が3つあります。
1つ目。猶予の規定は(一)の規定にかかわらず、と書き出しています。その(一)は括弧書きで児童発達支援管理責任者を除くと明示しており、児発管の欠如は(二)に位置づけられています。
2つ目。猶予の要件は1割の範囲内での減少です。児発管は通常1名の配置であるため、欠ければ減少率は1割の範囲を大きく超えます。要件を構造的に満たせません。
3つ目。こども家庭庁が示した別紙様式の「欠員となった職員」欄は、児童指導員と保育士の2択で、児発管の選択肢がありません。報告しようにも様式に書く欄が無い状態です。
児発管が辞めたので猶予を使える、という前提で補充の期限を先に延ばすのは危険です。使えるのは、あくまで翌月末日までという本来のただし書きのほうだと考えてください。
この章の根拠(出典)
留意事項通知 第二 1(6)④(五)(令和8年5月28日 新設)(新旧対照表(こ支障第147号 令和8年5月28日)。現行欄は新設)
(五) 突発的で想定が困難な事象によりやむを得ない事情が生じ、人員基準上必要とされる員数から1割の範囲内で減少した場合であって、次のアからエまでの全てに該当するときは、(一)の規定にかかわらず、1年に1回に限り、人員欠如の発生が生じた日の属する月の翌々月までの間、障害児通所給付費等の算定方法に規定する算定方法に基づく減算の適用を猶予する。/この場合、職員の確保に係る取組及び一時的に職員を確保できないやむを得ない事情であることを別紙様式に記載し、人員欠如の発生が生じた日の属する月の翌月までに速やかに都道府県知事に報告すること。なお、別紙様式には、報告する時点で有効な求人票の写しを添付すること。
同 別紙様式「やむを得ない事情における人員欠如に関する特例的な取扱いに係る届出書添付書類」(職種の選択肢は児童指導員・保育士の2つのみ)
2.人員欠如の状況(児童発達支援、放課後等デイサービス、みなし基準該当通所支援)/欠員となった職員(該当するすべての職種に「✔」を選択すること。) 児童指導員 / 保育士
「費用の額の算定に関する基準等の実施上の留意事項について」の一部改正の発出に伴うQ&A(令和8年5月28日)問1・問2(問1〜問3のみの事務連絡。児発管への言及は無い)
問1 「突発的で想定が困難な事象によりやむを得ない事情」とはどのような場合か。/(答) 例えば、以下のような場合において、職員が一時的に不足する状況が該当する。・職員や家族の突発的な体調不良等により1か月を超える不在が見込まれる場合 ・職員の自己都合による急な離職等が複数重なった場合/問2 「1年に1回に限り、」とあるが、1年はいつから起算するのか。/(答) 突発的で想定が困難な事象によりやむを得ない事情が生じ、人員欠如の発生が生じた日の属する月の翌々月の初日から起算する。
児発管欠如減算で間違えやすい点
減算が始まる月の数え方
6月30日で児発管が退職したので、7月分の請求から70/100で計算した。
起算は翌々月です。7月と8月は減算されません。8月31日までに配置できれば9月分も通常どおりで、1か月分も減りません。必要のない減算を自ら申し立てる形になります。
7月・8月は通常どおり請求し、8月31日時点で人員基準を満たしているかを判定した。満たせなかったため、9月分から70/100で計算した。
条文のただし書きのとおりの処理です。判定日を8月31日と決めておけば、請求担当者が迷いません。
児発管が未配置の期間の基本報酬
児発管がいないので個別支援計画を更新できない。前の計画のまま支援を続け、基本報酬はそのまま請求した。
計画の作成や見直しができない状態のまま放置すると、提供時間に基づく基本報酬の根拠を示せません。個別支援計画未作成減算の対象にもなります。
アセスメントをやり直し、支援の方針・支援目標・支援内容・提供時間を定めた計画を作成。保護者に説明して同意を得たうえで支援を続けた。
障害児支援Q&A VOL.1 問4の条件を満たします。未作成減算は別に適用されますが、基本報酬の算定根拠は確保できます。
児発管欠如減算と個別支援計画未作成減算の関係
児発管欠如減算で70/100になったので、個別支援計画未作成減算はその中に含まれていると考えた。
複数の減算事由に該当する場合は、それぞれの減算割合を乗じます。児発管欠如と計画未作成は別の事由で、片方が片方を吸収する関係にはありません。
児発管欠如減算は障害児全員、個別支援計画未作成減算は該当する子どもごと、と適用の単位を分けて集計した。
適用単位が違うため、未作成減算のほうは子ども1人ずつの判定になります。分けて数えないと請求額が合いません。
欠員の期間は、3つの日付で説明できるようにしておく
児発管の退職日、後任の配置日、その間に作成した計画の種別。この3点を時系列で残しておけば、どの月がどの扱いだったのかを後から説明できます。
判定に使われるのは届出ではなく配置の事実です。記録が無ければ、欠員だった期間の長さを事業所側から示せません。
よくある質問
児発管が退職しました。減算はいつから始まりますか。
欠如が生じた月の翌々月からです。7月1日から欠員になったなら9月分から。ただし翌月の末日、この例では8月31日までに人員基準を満たせば、減算は生じません。
減算率は何パーセントですか。いつ50%になりますか。
減算が適用される月から5か月未満は所定単位数の70/100、連続して5か月以上になると50/100です。9月から減算が始まった場合、70/100は12月分まで続き、翌年1月分から50/100になります。所定単位数は各種加算を足す前の基本報酬を指します。
児発管がいない間、基本報酬は請求できますか。
できます。アセスメントを行い、支援の方針・支援目標・支援内容・支援の提供時間を定めた個別支援計画と同様の計画を作成し、あらかじめ保護者に説明して同意を得ていれば、提供時間に基づく基本報酬を算定できます。ただし児発管欠如減算と、個別支援計画未作成減算の両方が適用されます。
令和8年度に新設された人員欠如減算の猶予は使えますか。
児発管の欠如には及ばないと読むのが安全です。猶予の規定は、児発管を除くと明示した(一)の規定にかかわらず、と書かれています。加えて1割の範囲内での減少という要件を満たせず、都道府県へ提出する別紙様式にも児発管の選択肢がありません。猶予を前提に補充の期限を先送りしないでください。
保育所等訪問支援でも児発管欠如減算はありますか。
あります。保育所等訪問支援と居宅訪問型児童発達支援に適用される人員欠如減算は、児発管欠如減算だけです。児童指導員・保育士の欠如減算は設けられていません。
後任を配置したら、減算はいつ止まりますか。
人員欠如が解消されるに至った月までが減算の対象です。配置できた月をもって、翌月以降は通常の報酬に戻ります。
担当者が代わっても、計画と期限が引き継がれる状態にする
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この記事が参考にした資料(一次資料)
障害児通所給付費等に係る算定に関する留意事項について(留意事項通知)(PDF。第二 1(6) 人員基準欠如減算)
留意事項通知 新旧対照表(こ支障第147号 令和8年5月28日)(PDF。人員欠如減算の猶予(五)の新設と別紙様式)
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&A VOL.1(令和6年3月29日)(PDF。問4(児発管未配置時の基本報酬の算定))
指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号)(第27条第1項(児発管に計画の作成業務を担当させる))
障害福祉サービス費等の報酬算定構造(令和8年度)(PDF。サービス別の減算の適用関係)
執筆:OHANA AI 編集部(株式会社Cocowa)
最終更新
本記事は制度の一般的な考え方を整理したものです。様式や運用の細部は自治体によって異なる場合があります。最終的な取扱いは、指定を受けている自治体の通知および窓口の指示をご確認ください。